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国民健康保険の手続きについて

国保に加入するとき、やめるときは、役場への届出が必要です。必ず14日以内に届出をしましょう。加入の届け出が遅れると保険証がないため、その間の医療費が全額自己負担となります。また、加入資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めることになります。

職場の健康保険などに加入したのに国保をやめる届出をしないと、国保税と社会保険の保険料を二重に支払うことになります。職場から国保をやめる手続きは行われませんので、必ず国保をやめる手続きを行ってください。

委任状

国民健康保険に関するお手続きは、本人または同一世帯員の方で届出及び、申請をお願いします。代理人(本人・同一世帯員以外)の方が手続きをされる場合は、本人の委任状が必要です。

第三者行為による被害届

交通事故にあったら、警察へ届出をされた後、役場窓口で「第三者の行為による被害届」を提出してください。

関連情報
このページの担当部署

住民環境課
電話 0584-69-3127 FAX 0584-69-3119

役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。

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